大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和40(オ)632 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人の負担とする。

理 由

上告代理人伊藤俊郎の上告理由について。

特別都市計画法一三条、一四条による換地予定地に対する使用収益権は、土地区

画整理事業施行者の換地予定地の指定によつて生ずるものであつて、その指定は、

施行者の権限に属し、裁判所が濫りにこれに介入することができないものであるこ

とは所論のとおりであるが、上告人と被上告人は、判示土地につき、本件共有地の

換地予定地の指定を受け、これを使用収益する権利を共有していることは原判決引

用の第一審判決の確定するところである。されば、民法二六四条、同二五六条によ

り、右使用収益権の共有者は、裁判所に対しその分割を請求しうるものであつて、

裁判所のなす右共有使用収益権の分割は、何ら新しく換地予定地の指定や、換地予

定地の一部に対する使用収益権の設定をなすものではないから、これをもつて土地

区画整理施行者の権限を犯すものであるとの所論は失当である。原判決に所論の法

律の解釈適用を誤た違法がなく、論旨は採用できない。

よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文の

とおり判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 長 部 謹 苔

裁判官 入 江 俊 郎

裁判官 松 田 二 郎

裁判官 岩 田 誠

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